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最高裁判所第一小法廷 昭和37年(オ)1300号 判決

上告人

徳島いすゞ自動車株式会社

右訴訟代理人

三木大一郎

被上告人

上田兼弘

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人三木大一郎の上告理由について。

被上告人所論事業の経営が、所論のように道路運送法四条一項に違反しても、その事業経営の過程において、被上告人が他人と締結するそれぞれの運送契約が私法上当然無効となるべき筋合のものではなく、被上告人は右契約に基づき相手方に対し運送賃の支払を請求し得る権利を取得し、右権利に基づき運送賃を受領することを妨げないものといわなければならない。しからば、原判決の、得べかりし利益の喪失は、民法四一六条により賠償を受け得る通常生ずべき損害に該ると解するのが正当である。所論は、右と異なる法律解釈を前提として原判決を非難するものであり、前提を欠く主張であつて、原判決は結局正当である。それ故、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官入江俊郎の補足意見、裁判官松田二郎の少数意見あるほか、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

裁判官入江俊郎の補足意見は次のとおりである。

本件において原判決の確定したところによれば、上告人が債務の本旨に従つた履行をしないため、被上告人は本件自動車を使用することにより得べかりし営業利益(運送賃)を失つたというのであるから、該損害の賠償を請求し得べきは当然であり、当時被上告人が道路運送法四条一項所定の自動車運送事業の免許を受けていなかつたからといつて、右請求の当否は左右されない。けだし、被上告人が事業経営の過程で他人と締結する各個の運送契約は、前記法条によつて無効となるものでないことはもとより、公序良俗ないし社会の倫理観念に反する不法な行為として無効となるものでもないから、被上告人が上告人の債務不履行によつて運送契約に基づく運送賃取得の機会を失つた以上、賠償されるべき損害の実体は現存するものといわなければならない。また、道路運送法四条一項の事業免許制の根本趣旨は、事業の公共性に鑑み、輸送秩序の維持と不当競争の防止を図ることにあり、事業による営利自体を直接調整しようとするものでないことをあわせ考えると、被上告人の損害賠償請求を目して、不当な行為をしたならば得べかりし営業利益の賠償を求めるものと断ずることはできない。まして、自動車が被上告人の運送事業に使用されるものとして売買されたことが看取できる本件において、上告人が自己の債務不履行によつて被上告人をして自動車使用による営業利益を失わせながら、これを賠償する責任を負わないと解するがごときは、民法四一五条が依拠する損害の公平な負担という理念に徴し、とうてい首肯することはできない。

わたくしは以上の論旨において、上告人の本訴請求を認容した原判決を正当と認め、多数意見を支持する。

裁判官松田二郎の少数意見は次のとおりである。

原判決およびその是認引用する第一審判決によれば、被上告人が昭和三一年一〇月以前、運輸大臣の免許を受けずして自動車運送事業を営んでいたことが窺われ、右は道路運送法四条一項に違反することは明らかである。もつとも被上告人が右期日前に他人と締結したそれぞれの運送契約は、私法上当然無効でない。このように解することによつて、被上告人が締結した運用契約の効果に動揺を与えることなく、また契約の相手方たる第三者がその契約の法令違反を理由として、いわれなく運送賃の支払義務を免れることを防止しうるのである。私はこの限りにおいて、多数説に賛成するものである。

しかしながら、叙上の考えをもつて被上告人が得べかりし利益を請求している本件を律し得ない。本件における被上告人の主張は次のとおりである。すなわち、被上告人は自動車運送事業によつて利益を得べかりしところ、上告人の債務不履行のため、その得べかりし利益を喪失したので、上告人にその損害賠償を求めるというのであるが、被上告人の得べかりし利益は道路運送法四条一項に違反し免許を受けないで右運送事業を営むことを前提とするものなのである。換言すれば法令違反を行なつたならばということを前提としての損害賠償の請求である。それは、免許を受けないで運送事業を営む者の現に締結した運送契約の効力とは、別個の見地より考察されるべき問題である。

もつとも前記法上違反のごときは公序良俗違反とまでは認められないにせよ、本来免許を受けずして自動車運送事業を行なうべからざるものであり、従つて免許を受けない自動車運送事業を営むことを前提とする「得べかりし利益」なるものは、それ自体法律上認められないのである。しかもかかる無免許のときは、自動車の使用を禁止されることあるによつて、現実に利益を得ること能わざるに至ることがあるのは、言うを俟たないのである。されば被上告人が免許を受けずして行なう自動車運送事業によつて、必ずしもその主張するがごとき額の利益を得べかりしものと認められないのみならず、仮に利益を得べかりしものとしても、かかる利益は法の保護に値しないものといわなければならない。しからば、上告人の論旨は理由があり、被上告人の請求を認容した第一審およびこれを是認した原審の判断は失当であること明らかである。

よつて原判決を破棄し、第一審判決を取消し、被上告人の請求を棄却すべきものである。(裁判長裁判官入江俊郎 裁判官長部謹吾 裁判官松田二郎)

(裁判官斎藤朔郎は死亡につき、署名押印することができない。)

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